会員規約
会員規約
1.総則
- 第1条(定義)
- ⑴ このスタジオの名称は、C&Y Fitness Studio(以下本スタジオ)と称します。
- ⑵ 本スタジオの施設は、本スタジオ主催者が所有し、運営・管理を行います。
- ⑶ 本スタジオはフィットネスを通じて、会員の健康を維持・増進することを目的とします。
2.会員
- 第2条(会員)
- ⑴ 本スタジオは会員制とし、本スタジオが利用を承認した方を会員といいます。
- ⑵ 会員の契約期間は、本スタジオが別途定めた期間とし、所定の大会手続きが完了するまでは自動更新とします。
- 第3条(会員手続き)
- 本スタジオを利用する方は、本スタジオの規約を承認の上、入会手続きを行い所定の金額等を納入しスタジオの承諾を得、契約を行った上で会員にならなければなりません。入会金は入会時に領収します。領収した入会金は理由の如何に関わらず返還いたしません。
- 第4条(入会資格)本スタジオの会員は、次の各号のすべてに適合する方に限ります。
- ① 健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
- ② 本スタジオの会則を承諾し入会を希望する方
- ③ 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
- ④ 刺青タトゥーを全身の七分の一を超える広さを入れていない方で尚且つ店内において他の方の目に触れないように衣服等で覆い隠すことができる方
- ⑤ 暴力団関係者ではない方
- ⑥ 妊娠されていない方
- ⑦ 20歳未満の場合、入会に際し保護者の同意を得た方
- ⑧ 同業者ではない方
- ⑨ その他本スタジオがほかの会員に迷惑をかける恐れがあるかまたは好ましくないと判断した方
- 第5条(未成年者)
- 満16歳以上の未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会申し込みを行うこととします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。書名欄に親権者の署名捺印をお願いします。
- 第6条(会員証)
- ⑴ 本スタジオは会員に対して会員証を発行し、会員は本スタジオの施設を利用するときは、会員証を必ず携帯し入館時にフロントに提示しなければなりません。
- ⑵ 会員は会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還しなければなりません。
- 第7条(料金)
- ⑴ 紛失したときは速やかに所定の方法で再発行の手続きをとらなければなりません。その際、再発行に300円かかります。
- ⑵ 会員は本スタジオが定めた諸会費、諸料金を所定の方法で、所定の期間までに本スタジオに納入しなければなりません。また、いったん受領したこれらの金額は理由の如何に関わらず返還いたしません。
- ⑶ 利用回数の有無にかかわらず、書面にて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。
- ⑷ 月会費を滞納している場合は、施設の利用をお断りいたします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
- 第8条(退会)
- ⑴ 会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の前月10日までに来店し書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。(電話による申し出または代理人による手続きは、受け付けられません。ただし、代理人による手続きはやむを得ない理由の場合は受け付けます。)また、未払いがある場合は完納しなければなりません。
- 第9条(会員資格の譲渡)
- 会員は如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡することはできません。発覚した場合は、譲渡した会員は会員を除名となり強制退会となります。
- 第10条(会員の休会)
- 本スタジオには休会制度はありません。但し、本スタジオがやむを得ない事由によると判断した場合、2か月に限り認める場合があります。(証明する書類、健康書等の提示が必要な場合もあります)
- 第11条(諸手続き)
- 会員は、入会申込書に記載した内容に変更があった場合(住所変更等)も速やかに変更手続きを完了しなければなりません。
- 第12条(会員資格の喪失)
- 会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
- ① 死亡したとき
- ② 第4条に定める会員資格が欠けたとき
- ③ 第13条により除名されたとき
- なお、会員資格の喪失時期は会員が該当したその時となります。
- 第13条(会員除名)
- (除名)会員が次の号のいずれかに該当する場合、本スタジオは会員を除名できます。
- ① 入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
- ② 本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき
- ③ 本スタジオの名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したとき
- ④ 本スタジオの設備などを故意に破損した場合
- ⑤ 諸会費、諸料金の支払いを怠ったとき
- ⑥ 入会後に同業者の方と判明したとき
- ⑦ その他、会員としての品格を損なうと認められる行為があったとき
- ⑧ 本スタジオ内にての営業、宣伝、誘発活動や販売行為が認められたとき
- ⑨ 施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどにより本スタジオ、従業員を著しく困惑せしめたとき
- ⑩ 第17条の禁止行為に違反したとき
- 第14条(健康管理)
- 会員は各自の責任において健康管理を行うものとする。
- 第15条(個人情報の保護)
- 本スタジオは、本スタジオの保有する会員の個人情報を、本スタジオが定める個人情報保護方針に沿って管理します。
3.施設利用
- 第16条(諸規則の厳守)
- ⑴ 会員は本スタジオ施設利用に際して、本スタジオが定める規則、注意事項を厳守し本スタジオ内ではスタジオスタッフの指示に従っていただきます。
- ⑵ 次の次号に該当する方は本施設を利用できません。
- 妊娠している方
- 酒気を帯びている方
- 刃物など危険物をお持ちの方
- その他第4条の各号を満たすことができない方
- 第17条(禁止事項)
- ① 他人を誹謗・中傷(SNS等で書き込み含む)すること
- ② 許可なく本施設において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や誘発活動を行うこと
- ③ 許可なく館内を撮影、または録音すること
- ④ 他人に対する暴力や施設設備への落書きなど、公共のマナー・道徳に反する行為
- ⑤ ペット・動物を持ち込むこと
- ⑥ 館内での喫煙・飲酒
- ⑦ 本スタジオ及びスタッフ、パフォーマーの業務を妨げる行為
- ⑧ ストーカー行為など、他人の迷惑や施設利用の妨げとなる行為
- ⑨ 他人の施設利用を妨げる行為
- ⑩ スタッフ、パフォーマーへの以下の行為
- 個人的交友、金銭等の貸し借り、その他の迷惑行為や不適切な行動をとる行為
- 高額な物品の差し入れ
- 退職の勧誘、他社への就職あっせん、引き抜きその他これらに類する行為
- 他社への許可なく面談、電話、連絡、書面の交付等を求める行為
- 第18条(予約)
- ⑴ 施設利用の円滑化を図るため、本施設利用は原則的に予約制とします。予約時間、予約方法などに関しては別途定めます。
- ⑵ (予約取消)毎月1日~末日の間に、2回以上レッスンを無断キャンセルした場合、次回からキャンセル料を別途500円いただきます。
- 第19条(損害賠償)
- ⑴ 会員が本スタジオの利用に際し、会員自身が受けた損害に対して、本スタジオに故意または損失がある場合を除き、当該賠償に対する責を負いません。
- ⑵ 会員同士の間に生じた係争やトラブルに対して、本スタジオに故意または過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
- 第20条(会員の損害賠償責任免責)
- ⑴ 会員及びトライアル会員は本スタジオ利用中、会員の責に帰すべき事由により本スタジオ及び、ほかの会員、第三者に損害を与えたときは、その会員が当該賠償に関する責任を負うものとします。
- ⑵ 会員及びトライアル会員はロッカーキーを紛失した場合、その旨を直ちにスタッフに告げ、ロッカーキーの実費として1,000円(税込)を本スタジオに払うものとします。
- 第21条(盗難)
- 会員が本スタジオの利用に際して生じた盗難については、本スタジオは一切損害賠償の責めを負いません。
- 第22条(紛失物・忘れ物)
- ⑴ 会員が本スタジオの利用に際して生じた紛失については、本スタジオは一切損害賠償の責めを負いません。
- ⑵ 忘れ物については、原則として2週間保管した後、処分させていただきます。
- 第23条(お子様の入場)
- 事故防止のため、お子様の同伴はご遠慮ください。
4.運営・管理
- 第24条(運営管理)本スタジオは次の各号に基づき、運営管理をおこないます。
- ⑴ 本スタジオの運営管理は本スタジオの責任においておこなわれます。
- ⑵ 会員は本スタジオの運営管理において希望や意見を述べることはできますが、強く要求したり関与することはできません。
- ⑶ 本スタジオは施設の利用など、運営管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます。
5.施設営業
- 第25条(営業日及び営業時間)
- 営業日及び営業時間は別途定めます。但し、本スタジオが営業日または営業時間を変更する場合は、原則として2週間前までに施設内、ホームページ上でお知らせいたします。
- 第26条(休業・休館)
- 本スタジオは毎週火曜日、年末年始、設備等の点検・メンテナンスや改装を休業日とします。また政府の休業要請等が出た場合にも休業となります。急な休業となる可能性もありますので随時ホームページの情報をお確かめ下さい。
- 第27条(施設の閉鎖)
- 本スタジオは次の各号に基づき、本スタジオの全部または一部の施設を必要期間閉鎖することがあります。
- ⑴ 気象、災害等により開業が不可能なとき
- ⑵ 施設の改造または修理のとき
- ⑶ その他、運営が困難と判断したとき
- 第28条(スタジオの閉業)
- 本スタジオは次の各号に基づき、本スタジオの閉業をすることがあります。
- ⑴ 気象、災害により施設を閉鎖し、再開業が困難と判断した場合
- ⑵ 経営上、営業の継続が困難と判断したとき
6.その他
- 第29条(会則の改訂)
- 本スタジオは必要と認めた場合、本会則の改訂を行うことができます。尚、改訂内容は全会員に適用されるものとします。